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役目を終えたろ布は、正しい方法で処理しなければなりません。ここでは、ろ布の処理方法について解説します。
ろ布は産業廃棄物の扱いになります。産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、法令によって定められている20種類のことです。
使用している本人が排出業者の扱いになるため、管理責任もあります。
何をろ過したろ布なのかによって付着している成分が異なりますが、ものによっては特別管理を行わなければなりません。例えば、ダイオキシンを含んだばいじんが付着しているような場合は処理方法についてよく確認し、慎重な処理が必要です。
産業廃棄物の処理委託をする際には「産業廃棄物管理伝票」とも呼ばれるマニフェストを作成しなければなりません。マニフェスト制度とはなにかについて解説します。
マニフェストとは、産業廃棄物の処理に伴う重要事項が記載されている伝票のこと。処理を委託する委託者が作成する書類です。
マニフェスト制度は環境省の指導によって開始されたものです。すべての産業廃棄物に対し、マニュフェストを使用することが義務づけられています。
マニフェスト制度は適切な形で産業廃棄物が処理されているのを確認する目的のほか、処理に関する流れを記録に残す目的で作られました。産業廃棄物は、排出事業者から収集運搬業者、中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者といった流れで流通していくことになります。
この時、マニフェストも一緒に流通させなければなりません。
マニフェスト制度がなかった時代は、排出事業者が適切に処分のための手続きをしたとしても、途中で不法投棄が起こってしまうことがありました。ですが、マニフェスト制度が始まってからはどのような流れで産業廃棄物が処理されているのかがわかるようになるため、処理に関連するトラブル予防に効果的です。
マニフェストに記載しなければならない内容は、詳細に定められています。
例えば、管理票の交付年月日と交付番号、運搬や処分を依頼した者の氏名又は名称及び住所などです。他にも管理表を交付したものの氏名や産業廃棄物の荷姿など、様々な内容を記載したうえで各業者に交付する必要があります。
記載しなければならない項目に漏れがあった場合、正式なマニフェストとしては認められません。
マニフェストを正しく交付しなかったり、虚偽の記載をしたりした場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金といった刑事処分が科せられることになります。
以前は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金だったのですが、罰則が強化されました。十分に注意しておきましょう。
参照元:環境省(https://www.env.go.jp/content/900529345.pdf)
実際に不要になったろ布を処理する際には、どのような流れで処理するのかについて解説します。
はじめに行われるのが、分析や事前調査です。ろ布にどのような成分が付着しているのか分析や調査をしなければなりません。
分析したうえで無害であることが確認できた場合は処理へと進みます。
ダイオキシンなどの付着物が判明した場合は特別管理廃棄物に該当することから分析表が必要になります。
続いて必要に応じて裁断、梱包を行います。その後、中間処理として溶融してからリサイクルされたり、埋立による処理が行われたりするのが一般的な流れです。
フィルタープレス用ろ布とは?
選び方や漏れトラブルの原因を解説
本メディアでは、ろ布メーカーの中でも、オーダーメイドの工業用ろ布に対応と記載している企業の中から、信頼と実績を積み重ねてきた企業として、創業年数が長い企業3社を若い順にピックアップしました。各社の特長を詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。なお創業年数やオーダーメイド対応と記載のある企業に関しては2021年10月調査時点のものとなります。
引用元:公式HP
https://www.ohtsuka-jitsugyo.com
<注目ポイント>
<対応している過装置>
引用元:公式HP
http://www.nakao-filter.co.jp/
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引用元:公式HP
https://kitamuraseifu.co.jp/
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